申し込みをされる方は、次の事項の全てに該当している必要があります。
※入居資格の収入要件を下げ、より入居しやすくなりました。
| 1. |
日本国籍を有する方、又は、外国人登録をしている方 |
| 2. |
川崎市内に在住・在勤の方 |
| 3. |
自ら居住するための住宅を必要とする方で、現在同居しているか、又は同居しようとする親族があること。
(内縁関係にある方及び婚約者を含む)
| (1) |
内縁関係にある方は、住民票に「未届の妻」又は「未届の夫」とある方で戸籍上の配偶者がいないこと。 |
| (2) |
婚約者については、入居手続時までに婚姻を証する戸籍謄本等が提出できること。 |
| (3) |
夫婦を別世帯としたり、扶養関係のある親子を別々とするなど家族を不自然に分割又は、合併して申し込みことはできません。 |
|
| 4. |
所得月額が次の範囲であること。
同居又は同居しようとする親族(内縁関係にある方及び婚約者を含む)の所得は、合算します。
158,000円以上 487,000円以下。
| ※ |
申し込み時に収入があるときは、申し込み後に退職等が予定されている場合でもその収入は、合算されます。 |
※
|
過去に収入があっても、申し込み時に退職等により収入がないときは、無収入として取り扱います。 |
●所得区分の説明へ |
| 5. |
原則として、川崎市地域特別賃貸住宅、川崎市特定公共賃貸住宅又は川崎市特定優良賃貸住宅の入居契約をしていないこと。 |
| 6. |
自家所有者は、原則として申し込むことができません。(同居しようとする親族に自家所有者がいる場合も含む)
※自己所有であっても申込むことができる方の例
| (1) |
著しく老朽化している住宅で、特定公共賃貸住宅入居後1ヵ月以内に取りこわしができ、その後1ヵ月以内に取りこわしを証明できる登記簿謄本を提出できる方(入居手続時に取りこわしの契約書等の書類が必要です。) |
(2)
|
差押又は正当な事由による立退要求等により自家所有者でなくなる方
(入居手続き時に所有権移転登記後の登記簿謄本が必要です。) |
| (3) |
自己の所有する住宅から勤務箇所に至る経路のうち、一般に利用し得る最短の経路での通勤所要時間が、2時間以上の遠距離通勤をしている方。 |
|