
- 定期借地権付住宅供給のしくみ
- 1. 3つの種類の定期借地権がありますが、このうち住宅用地として使えるのは、「一般定期借地権」と「建物譲渡特約付借地権」の2つです。また、借地権の権利の種類には「賃借権」と「地上権」があります。
2. 通常は、土地所有者と借地人(ユーザー)との間に事業者(ハウスメーカーやデベロッパーまたは住宅供給公社等)が介在して事業を進めます。3者の関係により主に3つの「事業方式」が考えられます。
3. 借地人(ユーザー)は、定期借地権設定時に支払う「保証金」や「権利金」と月々の地代で、契約期間が終了するまで住宅地として土地を利用することができます。
●賃借権と地上権
借地権の権利には、「賃借権」と「地上権」の種別があります。
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権利の性質 |
譲渡性 |
| 賃借権 |
債権として扱われる |
土地所有者の承認が必要 |
| 地上権 |
物件として扱われる |
譲渡・転貸・担保の設定が自由 |
●事業方式
●保証金と権利金
定期借地権の設定時に授受される一時金として、保証金や権利金があります。
これらは法律の定めで授受されるものではなく慣行により行われています。
保証金は、ユーザーが契約上負担する債務(賃料不払債務、建物収去債務等)の担保として土地所有者に預託され、契約終了後、未払債務等を控除し、無利息で返還されます。
権利金は、地代の一部前払い等の意味があり、契約終了後においても返還されません。
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