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●市営住宅とは
市営住宅とは、住宅に困窮し、比較的収入の少ない低所得者向けに安い家賃で住んでいただくため、国と市が協力して建設し、市が所有する住宅です。
申し込み時や入居してからも民間の住宅とは異なり、収入基準など様々な規定が設けられてあります。その上で、礼金や更新料がないですが、毎年収入調査を行い、使用料(家賃)を決定します。
●募集時期
川崎市営住宅の募集は、年2回行われています。
5月(春)・・・ 5月下旬頃〜 6月初め頃(入居予定時期 10月〜翌年3月頃)
10月(秋)・・・10月下旬頃〜11月初め頃(入居予定時期 翌年4月〜 9月頃)
●募集のお知らせ
募集の際には、「市政だより」(毎月1・21日発行)に掲載します。
「市政だより」と同じ時期にこのホームページでも掲載します。
例年、毎月発行されている「市政だより」の5月1日号・10月1日号に掲載されています。
●申し込み資格(申込者全員が当てはまる必要があります。)
市営住宅に申し込むには、申し込み時に次の(1)〜(6)の 全てに該当していることが必要となります。
- (1)申し込み者が成人であること。
- (2)川崎市内に居住しているまたは川崎市内の同じ勤務先で1年以上勤務しており、
申込み時点でも勤務している。
- (3)住宅に困っている理由がある。(以下の中に該当するものがある。)
- ア 台所や食事室等を除いた居住部分を住んでいる人数で割ると4畳以下となり、狭い。
イ 家賃が高い。
ウ 現在居住している住宅が共同トイレまたは共同炊事場である。または、他人宅を間借りしている。
エ 家主から正当な理由により立退き要求を受けている。
(本人の過失による立退き要求は理由にはなりません。)
オ 住宅ではない建物に居住している。(例:納屋、事務室、従業員休憩室 等)
カ 通勤に片道2時間以上かかる。ただし、最短の行程であること。
(会社から指定されている場合は範囲とみなす。)
(当選時に証明書の提出が必要です。)
キ 親族(婚約者含む)と同居するための住宅がない。
ク なんらかの事情により競売や売却で住宅を手離さなければならない。
ただし、当選後資格審査までに住宅の名義の持分が第三者に移っていることが条件です。
ケ その他 現に住宅に困っていることが明らかであること。
- (4)市営住宅内で他の居住者と円満な共同生活ができること。
- (5)居住している住宅の家賃・住民税の滞納ないこと。
- (6)計算した月収額が次の金額を超えないこと。
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| 普通世帯 |
200,000円 |
| 特認世帯(表1のいずれかに該当する世帯 ) |
268,000円 |
| (参考としてトップページにある所得自動計算を利用できます。) |
■表1(特認世帯)
| ア 老人世帯 |
申込者が60歳以上(☆注)で同居する方は以下のいずれかに当てはまる方
18歳未満の方・60歳以上の方(☆注)
(1人で市営住宅に入居する方は、申込者が60歳以上(☆注)であること。) |
| イ 障害者世帯 |
入居者の中で以下のいずれかの障害手帳の交付を受けている方がいる世帯。
○身体障害 1級〜4級
○精神障害 1級〜2級
○知的障害 重度〜中度
(川崎市の場合 療育手帳A1〜B1) |
| ウ 未就学児童世帯 |
入居者の中に小学校就学前の子供いる世帯。
(該当する年齢 平成12年4月2日以降生まれの方) |
(☆注)平成18年度の法令改正により「基準の年齢」が変更となりました。
ただし、経過措置があり、50歳以上で昭和31年4月1日以前生まれの方も申し込みできます。 |
■1人で入居の方は
1人(単身)で入居の方は、「●申込資格」以外に次の1〜7のいずれかの資格と戸籍上の配偶者がないこと(戸籍謄本の配偶者がいないこと)が必要となります。
(注意)ただし、資格に該当した方でも、単身で入居するため、身体上又は精神上著しい障害のため常時介護を必要とする方で、在宅介護を受けるのが困難な方は申し込みできません。 |
| 1 60歳以上 |
申し込み時点で60歳以上(☆注)であること |
| 2 身体障害者 |
身体障害1級〜4級の障害手帳を交付されていること |
| 3 生活保護受給者 |
生活保護法に基づく扶助を受けている方 |
| 4 DV被害者 |
次のいずれかに該当している。
○婦人相談所等を退所されてから5年を経過していないで、その施設にいたことの証明書が出ること。
○裁判所の保護命令書が交付され5年を経過していない方。
(DV被害者として申し込まれる方に限って戸籍上の配偶者があってもかまいません。) |
| 5 被爆者 |
厚生労働大臣の認定を受けている方
(原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律第11条第1項規定) |
| 6 引揚者 |
海外から本邦に引き揚げた日から起算して、5年を経過していない永住帰国者証明書を有している (厚生労働省社会・援護局長の発行のもの) |
| 7 ハンセン病 |
ハンセン病療養所等の入所者等
(ハンセン病療養所入所者等に対する補償金の支給等に関する法律 第2条規定) |
(☆注)平成18年度の法令改正により「基準の年齢」が変更となりました。
ただし、経過措置があり、50歳以上で昭和31年4月1日以前生まれの方も申し込みできます。 |
●申込方法
「市政だより」に掲載された募集期間になってから、『申込専用封筒等一式』を下記の配布場所で取り、『申込書』記入の上、『専用封筒』を使用して指定された期間内に川崎市住宅供給公社へ郵送もしくは持参ください。
※持参された場合、専用の受入箱を用意してあります。
| 配布場所 |
川崎市住宅供給公社・川崎市まちづくり局市街地開発部住宅管理課・
各区役所・各支所・出張所・連絡所・行政サービスコーナー等 |
●お問い合わせ
川崎市住宅供給公社 事業部業務課
TEL 044(244)7578
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