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工事請負契約における入札契約制度の見直しについて

令和4年12月28日 

 

 

建設業法施行令の改正に伴う入札等に係る基準の変更について

 

 

 令和5年1月1日に建設業法施行令が改正され、主任(監理)技術者の専任要件等が見直されること伴い、当公社においても、令和5年1月1日より、次の基準が変更となりますのでお知らせいたします。

 

1 特定建設業の許可、監理技術者の配置を要する下請契約の請負代金総額の下限

   旧 4,000万円(建築一式の場合は6,000万円)

   新 4,500万円(建築一式の場合は7,000万円)

 

2 主任技術者又は監理技術者の専任を要する請負代金額の下限

   旧 3,500万円(建築一式の場合は7,000万円)

   新 4,000万円(建築一式の場合は8,000万円)

 

3 現場代理人の専任を要する請負代金の下限

   旧 3,500万円(建築一式の場合は7,000万円)

   新 4,000万円(建築一式の場合は8,000万円)

 

※ 令和5年1月1日以降は、請負契約の時点に関わらず、全ての工事について改正後の基準が適用されます。

※ 令和5年1月1日以降、工期途中において専任技術者を非専任に変更することについては、工事担当課と受注者において 協議を行ってください。この際、工事の継続性、品質確保等に支障がないように対応していただきますようお願いいたします。

 

 

(問合わせ先)

川崎市住宅供給公社 総務部総務課

電話:044-244-7575

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