買戻特約
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買戻特約登記の抹消手続について
不動産登記法の改正に伴い、令和5年4月以降、契約日から10年を経過した買戻特約の登記は、所有者が単独で抹消することができます。(当公社への連絡は不要となります。)
この登記申請手続については、不動産の所在地を所管する法務局にお問合せください。
【買戻特約登記について】
当公社が分譲した土地・建物には、「買戻特約登記」が付されています。
この買戻特約登記は、買戻しの期間を経過すると、その効力は消滅しますが、この登記を抹消するためには法務局への申請が必要となります。
お問合せ先
〒210-0006 川崎市川崎区砂子1-2-4 川崎砂子ビルディング2階
川崎市住宅供給公社 事業部 管理営業課 業務推進担当
電話 044-244-7590
FAX 044-244-7509