入居者様向け情報

駐車場

市営住宅駐車場について

→駐車場申請等のリーフレット(PDF)

お問い合わせ先

川崎市住宅供給公社 住宅部市営住宅管理課
TEL:044(244)2060

市営住宅駐車場を使用したい場合

↓駐車場使用許可申請書ページへ

許可内容または車輌に変更が生じた場合

↓駐車場使用変更許可申請書ページへ

駐車場使用料の減額をしたい場合

↓駐車場減免許可申請書ページへ

市営住宅駐車場の使用を廃止する場合

↓駐車場使用廃止届ページへ

区画を変更したい場合

↓区画変更ページへ

区画使用者を変更したい場合

↓区画使用者変更ページへ

保管場所使用承諾証明を発行したい場合

↓保管場所使用承諾証明書ページへ

駐車場使用許可申請書

市営住宅駐車場の使用を希望する場合は、川崎市住宅供給公社へ申請を行う必要があります。この申請を使用許可申請と呼びます。
市営住宅の駐車場は、自治会が管理している駐車場と、公社が管理している駐車場があり、自治会が管理している駐車場は自治会長の承認印が必要となります。
公社が管理している駐車場は事前にお問合せが必要です。

許可基準

・市営住宅入居者が車の使用者であること
・住宅使用料の滞納(延滞金を含む)がないこと
・駐車場使用料の滞納(延滞金を含む)がないこと
・車の大きさが幅1,9m、長さ4,9m以内であること
・その他要綱に定める

必要書類

(1) 駐車場使用許可申請書
→市営住宅駐車場使用許可申請書 PDF
→市営住宅駐車場使用許可申請書 記入例PDF
(2) 自動車検査証のコピー

状況に応じて提出の必要がある証明

(1) 車検証上の使用者からの譲渡証明
→譲渡証明書 PDF
→譲渡証明書 記入例PDF
(2) 車検証上の使用者からの貸与証明
→貸与証明書 PDF
→貸与証明書 記入例PDF

(3) 車検証上の使用者が死亡した場合
→車両代表相続人申請書 PDF
→車両代表相続人申請書 記入例PDF

駐車場使用変更許可申請書

市営住宅駐車場の使用者はその登録内容(車検証の登録内容)に変更が生じた場合、登録内容を変更する申請を行う必要があります。 
市営住宅の駐車場は、自治会が管理している駐車場と、公社が管理している駐車場があり、自治会が管理している駐車場は自治会長の承認印が必要となります。
公社が管理している駐車場は事前にお問合せが必要です。
なお、この申請で使用区画の変更や名義変更はできません。

許可基準

・住宅使用料の滞納(延滞金を含む)がないこと
・駐車場使用料の滞納(延滞金を含む)がないこと
・車の大きさが幅1,9m、長さ4,9m以内であること

必要書類

(1) 使用変更許可申請書
→市営住宅駐車場使用変更許可申請書 PDF
→市営住宅駐車場使用変更許可申請書 記入例PDF
(2) 自動車検査証のコピー

状況に応じて提出の必要がある証明

(1) 自動車検査証上の使用者からの譲渡証明
→譲渡証明書 PDF
→譲渡証明書 記入例PDF
(2) 自動車検査証上の使用者からの貸与証明
→貸与証明書 PDF
→貸与証明書 記入例PDF

駐車場減免申請書

市営住宅駐車場使用者のうち、特定公共賃貸住宅の入居者、収入超過、高額所得者は除き基準を満たす方については駐車場使用料減免申請書及び必要書類を提出することで、使用料の減免措置を受けることができます。なお、減免には全額減免と半額減免があり、条件によって適用される減免が異なりますので注意が必要です。

※内容によっては制度が適用できない場合もございます。

減免対象者

・身体障害1~2級
・身体障害3級(一定の要件を満たす者)
・精神障害1級
・知的障害A1、A2(対象者の病院、施設等の送迎の為に車を使用する場合)

必要書類

状況によって必要書類が異なりますので川崎市住宅供給公社に連絡し、ご相談ください。
→市営住宅駐車場減免申請書 PDF
→市営住宅駐車場減免申請書 記入例PDF
→専ら申出書 PDF
→専ら申出書 記入例PDF

減免対象者の転出・死亡などにより減免が解除になる場合は、その旨の申出が必要となります。
→市営住宅駐車場減免許可解除申出書 PDF
→市営住宅駐車場減免許可解除申出書 記入例PDF

駐車場廃止届

市営住宅駐車場の使用者は使用者の異動等により駐車場を使用しなくなった場合、または前述の使用許可申請における許可基準から外れた場合、市営住宅駐車場廃止届を提出する必要があります。
廃止届は希望する廃止日までに公社へご提出ください。
市営住宅の駐車場は、自治会が管理している駐車場と、公社が管理している駐車場があり、自治会が管理している駐車場は自治会長の承認印が必要となります。
公社が管理している駐車場は事前にお問合せが必要です。

※駐車場使用料は廃止日までの金額をいただくことになります。もし、廃止手続き前に使用料を満額支払っている場合、別途還付手続きをしていただく必要がございます。その際には川崎市住宅供給公社までご連絡ください。

必要書類

状況によって必要書類が異なりますので川崎市住宅供給公社に連絡し、ご相談ください。
→市営住宅駐車場使用廃止届 PDF
→市営住宅駐車場使用廃止届 記入例PDF

駐車場区画変更

駐車場の区画を変更する場合、今まで使用されていた区画の廃止をし、かつ新たに変更したい区画で使用許可申請を提出していただく必要があります。

駐車場申請者変更

駐車場の申請者変更については、今まで使用されていた申請名で廃止し、新たにこれから使用する申請者名で使用許可申請する必要があります。

保管場所使用承諾証明書

自動車の保有者は「自動車の保管場所の確保等に関する法律」に定められる規定によって、道路上以外の場所において、当該自動車の保管場所を確保しなくてはなりません。
保管場所を確保したことを証明する書類を警察署に提出するために証明書が必要な時は川崎市住宅供給公社までご相談の上、来社してください。

※保管場所使用承諾証明書発行には手数料がかかります。 ※駐車場使用許可者以外の名義での発行はできません。

証明書発行条件

(1) 住宅使用料の滞納(延滞金を含む)がないこと
(2) 駐車場使用料の滞納(延滞金を含む)がないこと

当サイトではCookieを使用します。Cookieの使用に関する詳細は「個人情報について」をご覧ください。
Cookieを受け入れるか拒否するか選択してください。

同意する
拒否する