市営住宅

申込資格

各募集回の基準日(各申込期間の最終日)において、次の1~9の全てに該当していることが必要です。

 

  1. 申込者が成人であること。
  2. 各申込区分に応じた資格を有すること。
    単身者向住宅以外の住宅を申し込む場合は、必ず親族(使用手続時までに婚姻する婚約者、内縁関係にある者又は川崎市パートナーシップ宣誓者を含む。以下「親族」という。)が同居すること。
  3. 申込者が川崎市内に住んでいること。
    基準日時点において川崎市内に住民登録(住民票の写しで証明できること)があり、居住の実態があること。
    なお、市外居住者でも、川崎市内の同一勤務先に引き続き1年以上勤務(海外からの引揚者は1年未満でも可)していれば、居住要件を満たしていることになります。
    外国人の方は、中長期在留者で、基準日において在留資格を有しており、そのことが住民票の写しで証明できることが必要になります。詳しくは、お問合せください。
  4. 次のいずれかに該当する「住宅に困っている」理由があること。
    ①:部屋が狭い。
    (住宅全体で、台所・トイレ等を除く居住部分が1人当たり4畳以下の場合)
    (注)紹介する市営住宅の居住部分が、1人当たり4畳以下になる場合もあります。
    ②:家賃が高い(共益費等は含みません。)。
    ③:親族以外の他の世帯と同居し、台所又はトイレを共同使用している。
    ④:家主から正当な理由により立退きの要求を受けている。
    (注)賃貸借契約期間満了による立退きの要求は、該当しません。
    ⑤:住居でない建物に住んでいる(店舗・事務所等)。
    ⑥:自宅から勤務先まで片道2時間以上かかる。
    (乗換時間は10分として計算します。)
    ⑦:現在、婚約中だが同居できる住宅がない。(パートナーシップ宣誓予定を含む。)
    ⑧:住宅がないため別居中の親族と同居できない。
    ⑨:その他、風呂場(浴室)がない等、住宅に困っていることが明らかであること。
    なお、住宅の老朽化、自立をしたいため等は、理由に該当しません。
  5. 住民税・家賃の滞納がないこと。
  6. 市営住宅内で、他の居住者と円満な共同生活ができること。
  7. 過去に市営住宅に入居していて、条例第25条第1項による明渡し請求により住宅を明渡した方でないこと。
  8. 申込者及び同居する親族が暴力団員※でないこと。
    ※ 暴力団員とは、「暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律」第2条第6号に規定する暴力団員をいいます。
  9. 世帯の所得月額(月収額)が定められた基準内であること。
    普通世帯:158,000円以下
    特認世帯:214,000円以下(表「特認世帯」のいずれかに該当する世帯)

    「特認世帯」とは、次のいずれかに該当する世帯です。
    高齢者世帯 申込者が60歳以上で同居する方が以下のいずれかに該当する世帯
    18歳未満の方・60歳以上の方
    (1人で市営住宅に入居する方は、申込者が60歳以上であること。)
    心身障害者世帯 次のいずれかに該当する方がいる世帯
    ○身体障害者手帳(1級~4級)の交付を受けている方
    ○精神障害者保健福祉手帳(1級又は2級)の交付を受けている方
    (手帳の交付を受けていなくても、1級又は2級の精神障害を事由とする障害年金証書を提示できる方を含む。)
    ○最重度から中度の知的障害(川崎市の療育手帳A1~B1)と認定された方
    (手帳の交付を受けていなくても、児童相談所又は障害者更生相談所の総合判定で最重度から中度[川崎市の場合A1~B1]と認定された方を含む。)
    義務教育終了前の子がいる世帯 同居親族に、義務教育(中学校)終了前の子がいる世帯
    なお、上記のほかにも「戦傷病者」、「被爆者(厚生労働大臣認定)」、「引揚者(厚生労働省社会援護局長認定)又は「ハンセン病療養所入所者等」の方がいる世帯も該当する場合がありますので、お問い合わせください。
川崎市営住宅の申込資格の特例について
「福島復興再生特別措置法第40条に規定する居住制限者」の方は、申込資格が緩和される場合がありますので、お問い合わせください。


申込区分等一覧

NO. 区分 申込資格 参考
1 一般世帯向 使用手続に同居できることができる親族と2人以上での申込みであること 原則として
3階以上
(主に3DK)
2 若年世帯向 次の①及び②に該当していること
① 使用手続時に同居することができる親族と2人以上での申込みであること
② 申込者を含め、同居する親族全員が40歳未満の世帯であること
原則として高齢者が比較的多い住宅の上層階(主に3DK)
3 世帯向 高齢者世帯 次の①及び②に該当していること
① 使用手続時に同居することができる親族と2人以上での申込みであること
② 申込者が60歳以上で、同居者「全員」が次のアからウまでのいずれかに該当していること
ア 配偶者(年齢制限なし)
イ 60歳以上の親族
ウ 18歳未満の親族
1階・2階
(主に3DK)
心身障害者世帯
※1
次の①及び②に該当していること
① 使用手続時に同居することができる親族と2人以上での申込みであること
② 次のアからエのいずれかに該当していること
ア 身体障害者手帳(1級~4級)の交付を受けている
イ 精神障害(1級~3級)※2
ウ 知的障害(最重度~軽度[川崎市判定A1~B2])※3
エ 戦傷病者(恩給法別表第1号表ノ3の第1款症以上の障害を有する者)
4 単身者向
※4

次の①及び②に該当していること
① 戸籍上配偶者のいない単身者であること(DV被害者を除く。)
② 次のアからコのいずれかに該当していること
ア 60歳以上
イ 身体障害者手帳(1級~4級)の交付を受けている者
ウ 精神障害者(1級~3級)※2
エ 知的障害者(最重度~軽度[川崎市判定A1~B2])※3
オ 生活保護受給者
カ DV被害者
キ 戦傷病者(恩給法別表第1号表ノ3の第1款症以上の障害を有する者)
ク 原子爆弾被爆者(厚生労働大臣認定)
ケ 海外からの引揚者
コ ハンセン病療養所入所者等

(主に2DK)
5 小家族・単身者向
※4

単身又は使用手続時に同居することができる親族と2人以上での申込みであること

なお、単身(1人)で申し込む場合は、この表の4「単身者向」の申込資格を満たすこと

(主に3DK)
6 多家族世帯向 申込者本人を含め、使用手続時に同居することができる親族の総数が5人以上での申込みであること (4DK)
7 シルバーハウジング
※5
単身者向
※4
65歳以上の方で、戸籍上配偶者がいない単身者であること (1DK)
8 世帯向 65歳以上の方で、使用手続時に同居することができる親族が2名のみ(配偶者又は65歳以上の親族)であること (2DK)
9 子育て世帯向(定期使用許可)
※6
次の①及び②に該当していること
① 使用手続時に同居することができる未就学児童(基準日時点)を含む親族と2人以上での申込みであること
② ①の未就学児童の義務教育終了(15歳に達する日以後、最初の3月31日)までの定期使用許可を了承していること
(主に3DK)
10 特別空家
※7
世帯向 この表の1「一般世帯向」の申込資格を満たすこと
11 単身者向 この表の4「単身者向」の申込資格を満たすこと
12 小家族・単身者向 この表の5「小家族・単身者向」の申込資格を満たすこと

※1 身体障害者向けに改良された住宅ではありません。
※2 精神障害者保健福祉手帳(1級~3級)の交付を受けているか、交付を受けていなくても1級~3級の精神障害を事由とする障害年金証書を提出できる方。
※3 知的障害(最重度~軽度)と判定され川崎市の療育手帳(A1~B2)の交付を受けているか、交付を受けていなくても児童相談所又は障害者更生相談所の総合判定において最重度から軽度(川崎市判定A1~B2)と認定を受けた方。
※4 単身で入居していただくため、身体上・精神上の著しい障害のため常時介護を必要とされる方で、在宅介護を受けることが困難な方は、申込みできません。
※5 シルバーハウジングとは、緊急連絡設備や団らん室等が設置されているほか、生活援助員等による適切な福祉サービスが受けられるよう配慮された住宅です。そのため、住宅使用料とは別に福祉サービス費用として、入居者の収入に応じた金額(月額0円~4,900円)を負担していただきます。
※6 定期使用許可は更新がなく、期間の満了によってその効力を失うものです。使用期間が満了する日までに、住宅を明け渡し(退去)ていただきます。この場合でも、退去手続のほか、修繕費をお支払いいただきます。
※7 特別空家とは、入居者が当該住戸内で死亡して発見等された住戸ですが、入居ための補修等は終了しており、通常の住戸と変わりありません。

お問い合わせ

川崎市住宅供給公社 住宅部市営住宅管理課
TEL:044(244)7578

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