市営住宅

申込資格

各募集回の基準日(各申込期間の最終日)において、次の1~9の全てに該当していることが必要です。

 

  1. 申込者が成人であること。
  2. 各申込区分に応じた資格を有すること。
    単身者向け住宅以外の住宅を申し込む場合は、必ず親族(使用手続時までに婚姻する婚約者、内縁関係にある者又は川崎市パートナーシップ宣誓者を含む。以下「親族」という。)が同居すること。
  3. 申込者が川崎市内に住んでいること。
    基準日時点において川崎市内に住民登録(住民票の写しで証明できること)があり、居住の実態があること。
    なお、市外居住者でも、川崎市内の同一勤務先に引き続き1年以上勤務(海外からの引揚者は1年未満でも可)していれば、居住要件を満たしていることになります。
    外国人の方は、中長期在留者で、基準日において在留資格を有しており、そのことが住民票の写しで証明できることが必要になります。詳しくは、お問合せください。
  4. 次のいずれかに該当する「住宅に困っている」理由があること。
    ①:部屋が狭い。
    (住宅全体で、台所・トイレ等を除く居住部分が1人当たり4畳以下の場合)
    (注)紹介する市営住宅の居住部分が、1人当たり4畳以下になる場合もあります。
    ②:家賃が高い(共益費等は含みません。)。
    ③:親族以外の他の世帯と同居し、台所又はトイレを共同使用している。
    ④:家主から正当な理由により立退きの要求を受けている。
    (注)賃貸借契約期間満了による立退きの要求は、該当しません。
    ⑤:住居でない建物に住んでいる(店舗・事務所等)。
    ⑥:自宅から勤務先まで片道2時間以上かかる。
    (乗換時間は10分として計算します。)
    ⑦:現在、婚約中だが同居できる住宅がない。(パートナーシップ宣誓予定を含む。)
    ⑧:住宅がないため別居中の親族と同居できない。
    ⑨:その他、風呂場(浴室)がない等、住宅に困っていることが明らかであること。
    なお、住宅の老朽化、自立をしたいため等は、理由に該当しません。
  5. 住民税・家賃の滞納がないこと。
  6. 市営住宅内で、他の居住者と円満な共同生活ができること。
  7. 過去に市営住宅に入居していて、条例第25条第1項による明渡し請求により住宅を明渡した方でないこと。
  8. 申込者及び同居する親族が暴力団員※でないこと。
    ※ 暴力団員とは、「暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律」第2条第6号に規定する暴力団員をいいます。
  9. 世帯の所得月額(月収額)が定められた基準内であること。
    普通世帯:158,000円以下
    特認世帯:214,000円以下(表「特認世帯」のいずれかに該当する世帯)

    「特認世帯」とは、次のいずれかに該当する世帯です。
    高齢者世帯 申込者が60歳以上で同居する方が以下のいずれかに該当する世帯
    18歳未満の方・60歳以上の方
    (1人で市営住宅に入居する方は、申込者が60歳以上であること。)
    心身障害者世帯 次のいずれかに該当する方がいる世帯
    ○身体障害者手帳(1級~4級)の交付を受けている方
    ○精神障害者保健福祉手帳(1級又は2級)の交付を受けている方
    (手帳の交付を受けていなくても、1級又は2級の精神障害を事由とする障害年金証書を提示できる方を含む。)
    ○最重度から中度の知的障害(川崎市の療育手帳A1~B1)と認定された方
    (手帳の交付を受けていなくても、児童相談所又は障害者更生相談所の総合判定で最重度から中度[川崎市の場合A1~B1]と認定された方を含む。)
    義務教育終了前の子がいる世帯 同居親族に、義務教育(中学校)終了前の子がいる世帯
    なお、上記のほかにも「戦傷病者」、「被爆者(厚生労働大臣認定)」、「引揚者(厚生労働省社会援護局長認定)又は「ハンセン病療養所入所者等」の方がいる世帯も該当する場合がありますので、お問い合わせください。
川崎市営住宅の申込資格の特例について
「福島復興再生特別措置法第40条に規定する居住制限者」の方は、申込資格が緩和される場合がありますので、お問い合わせください。

 

お問い合わせ

川崎市住宅供給公社 住宅部市営住宅管理課
TEL:044(244)7578

当サイトではCookieを使用します。Cookieの使用に関する詳細は「個人情報について」をご覧ください。
Cookieを受け入れるか拒否するか選択してください。

同意する
拒否する