入居者様向け情報

住宅使用料・収入申告

住宅使用料について

住宅使用料の納入方法

毎月の使用料(家賃)は、指定の金融機関の口座振替により納入していただきます(ゆうちょ銀行でも可)。振替日は当月末日(土・日・祝日の場合は翌営業日)ですので、前日までに使用料以上の残高があることを確認してください。なお、月の途中で入居・退去する場合の使用料は日割り計算となります。

納入期限に支払われなかった場合

口座振替日に預金残高不足等により納入できなかったときは、ご面倒でも直接川崎市住宅供給公社窓口までご来社し、納入してください。
翌月の15日までに納められないときは、市条例に基づき督促状を発送します。

3か月以上使用料を滞納した場合

川崎市営住宅条例(第25条第1項第3号)に基づく住宅明渡しの対象者となり、事情によっては住宅を退去していただくことになります。退去されない場合、裁判所を通じて建物の明渡しを求めるなど厳しく対応します。また、滞納使用料等についても裁判所を通じて請求することがあるほか、連帯保証人に対しても支払いを請求することになります。

収入申告について

住宅使用料(家賃)は、毎年の収入に応じて決定するため、市営住宅入居者は収入についての申告を毎年7月頃にしていただくことになります。申告を行わないと、国や市から補助が受けられなくなり、入居されている住宅の一番高い使用料(近傍同種の住宅の家賃)となりますので、必ず申告をしてください。

使用料の計算方法

収入超過者の使用料について

市営住宅に3年以上居住し、収入が入居収入基準を超えた方は、収入に応じた加算額が加えられます。
収入超過の有無は、川崎市営住宅使用料決定通知書でお知らせします。

収入超過者は退去について検討し、退去するように努めてください。

※特認世帯については、こちらの表1(特認世帯)をご覧ください。

 

高額所得者について

市営住宅に5年以上居住し、高額所得者認定の月収額が高額所得者基準を最近2年引き続き超えた方は、高額所得者として認定されます。
高額所得者には、高額所得者認定通知書を送付します。
なお、高額所得者に認定されると退去していただくことになりますので、お早めに退去の準備をお願いします。

期限までに退去されない場合は近傍同種の家賃(※1)の2倍の金額を請求するとともに、訴訟を提起します。

※1 近傍同種の家賃とは、市営住宅の建設費の償還や維持管理等に必要な費用から、部屋ごとに算定した家賃です。

※2 入居者に配偶者以外の同居者がいる場合は、各同居者の所得金額から最大1,248,000円を控除した額を基に算定した月収額で認定します。

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