入居者様向け情報
各種申請
入居中に必要な手続について
申請等についてのお問い合わせ先はお住まいの区によって異なります。
川崎区、幸区、中原区にお住まいの方
川崎市住宅供給公社 市営住宅管理課
川崎区砂子1-2-4 川崎砂子ビルディング1階
044-244-2060
高津区、宮前区、多摩区、麻生区にお住まいの方
川崎市住宅供給公社 溝ノ口事務所
高津区溝口1-5-5 溝ノ口ビル2階
044-811-1137
使用廃止届
住宅を退去される時は事前に川崎市住宅供給公社へ来社し、使用廃止届を提出していただく必要があります。その際住宅返還時の修繕等空家検査日を打ち合わせしますので、退去日が決まり次第できるだけ早急に(遅くとも退去日の14日前までに)川崎市住宅供給公社に電話にてご相談の上、来社してください。
使用承継申請(名義人の変更)
使用者本人が死亡または離婚による転出等により住宅に居住しなくなり、同居していた方が次の(1)、(2)に該当する場合に限り、継続して住宅を使用することが可能です。この場合、住宅の使用について申請手続を行い、使用承継許可を受けなければなりません。
(1) 使用者の配偶者
(2) 高齢者・障害者等で特に居住の安定を図る必要がある者
承継許可を受けずに居住し続けた場合、不正入居者として法的措置の対象となることもあります。
手続については川崎市住宅供給公社まで電話にてご相談の上、来社してください。
入居世帯員異動届
入居世帯員に出生・死亡・転出による異動があった場合、各区の区民課での手続と併せて、川崎市住宅供給公社へ入居世帯員異動届の提出が必要となります。
手続を希望される方は川崎市住宅供給公社まで電話にてご相談の上、来社してください。
同居申請書
使用者本人の3親等以内の親族で特別の事情がある場合、同居申請をすることができます。手続を希望される方は川崎市住宅供給公社まで電話にてご相談の上、来社してください。
※申請内容によっては同居できない場合があります。
不在届
入院等、15日以上住宅を不在にする場合、事前にその旨、届出を行う必要があります。
手続は郵送でも可能ですが、事前に川崎市住宅供給公社までご相談ください。
必要書類
1.市営住宅不在届
不在期間は最長1年となりますが、期間内に不在が解消された場合は担当事務所まで連絡して
ください(電話連絡可)。
また、不在期間を延長する場合は、再度不在届の提出が必要です。
連帯保証人変更届
連帯保証人の住所や氏名の変更があった時はすぐに届けてください。
手続は郵送でも可能ですが、事前に川崎市住宅供給公社までご相談ください。
必要書類
住所又は氏名変更の場合
(1) 連帯保証人変更届
(2) 連帯保証人の住民票
→連帯保証人変更届 PDF
→連帯保証人変更届 記入例PDF(住所変更の場合)
→連帯保証人変更届 記入例PDF(氏名変更の場合)
緊急連絡人(新規・変更)届
1 次のいずれかの理由により連帯保証人を廃止する場合、「緊急連絡人(新規・変更)届」と「連帯保証人廃止等申出書」と「緊急連絡人の住民票の写し又はこれに代わる書類」を添付のうえ届出ください。
①連帯保証人が死亡したため
②連帯保証人が成年被後見人、被保佐人又は破産者となったため
③連帯保証人が高齢となり、連帯保証人としての義務の履行が困難となったため
④連帯保証人が所在不明のため(不在住証明書等の添付が必要となります。)
2 緊急連絡人の住所又は氏名に変更があったときは、変更に係る事項を証明する書類を添付のうえ届出ください。
→緊急連絡人(新規・変更)届 PDF
→連帯保証人廃止等申出書 PDF
収入更正申立書
毎年提出される収入申告を基に算出し決定された住宅使用料は、4月から翌年3月までの1年間は変わらずに適用されることが原則ですが、定年退職や転職など収入状況の変動により年度途中でも収入の再認定を行い、住宅使用料の見直しが行える制度です。手続を希望される方は川崎市住宅供給公社まで電話にてご相談の上、来社してください。
※内容によっては制度が適用できない場合があります。
使用料減免申請書
入居者の収入に応じて算定された住宅使用料を支払うのが原則ですが、次のような事由に該当し、支払いが困難である場合には使用料の減額又は免除ができる場合があります。手続を希望される方は、川崎市住宅供給公社まで電話にてご相談の上、来社してください。
(1) 収入(非課税収入を含む)が著しく低額である場合
(2)入居者又は生計を一にする方で現に手帳や証明書等の交付を受けている身体障害者、精神障害者、知的障害者、 戦傷病者、原子爆弾被爆者、公害認定者がいる場合
※内容によっては制度が適用できない場合があります。
改姓届
入居者の氏名が改姓した場合、その旨変更する必要があります。手続を希望される方は、川崎市住宅供給公社まで電話にてご相談の上、来社してください。
居住証明
(1) 入居住宅の名称及び住所
(2) 住宅の名義人
(3) 住宅使用料
(4) 居住開始日
(5) その他
これらの証明を川崎市住宅供給公社にて証明書として発行することができます。証明書を希望される方は川崎市住宅供給公社にご相談の上、来社してください。
※居住証明発行には手数料がかかります。
市営住宅模様替許可申請書
入居者の身体状況により手すりの設置等の改修を自費で行う場合には市営住宅模様替許可申請書の提出が必要になります。ただし、市営住宅を退去される場合には原状回復していただくことが条件となります。原状回復できない改修工事はできません。手続を希望される方は、川崎市住宅供給公社まで電話にてご相談の上、来社してください。
※内容によっては許可できない場合があります。
市営住宅併用許可申請書
以下のような市営住宅の併用使用許可を受ける場合には市営住宅併用許可申請書の提出が必要となります。手続を希望される方は、川崎市住宅供給公社まで電話にてご相談の上、来社してください。
(1) あんま、指圧、はり、きゅう又はマッサージの営業を行うこと
(2) 一般乗用旅客自動車運送事業(1人1車制個人タクシー事業に限る)の営業所とすること